年末調整でお得な住宅ローン控除を受ける方法とは?

住宅

こんにちは、長野県の工務店エルハウスの滝沢です。
お家づくりをする方のうち、退職金などで現金一括払いをする方を除けば、ほぼ全員が住宅ローンを組むことになります。住宅ローンは20年、30年と長期間に渡って、返済が続いていきます。そのため、経済的負担を減らすために住宅ローン控除(減税)という仕組みがあります。会社員の方であれば、基本的には毎年の年末調整でOKですが、注意点もあります。
住宅ローン控除の仕組みから控除を受けるための条件について解説します。

住宅ローン控除とは?

一般的に「住宅ローン控除」と言われていますが、これはいわゆる通称です。正式名称は「住宅借入金等特別控除」と言います。簡単に言うと年末のローン残高に応じて、10年間に渡り、税金が戻ってくる制度です。(2020年現在は消費税増税後の特例があるため13年に延長されています)

住宅購入に掛かる金額は人生の中でもとても大きなものになります。その負担を少しでも軽減してみなさんに住宅購入を促すためのものです。漢字ばかりで分かりにくいので、この後の説明でも「住宅ローン控除」という言葉を使わせてもらいますね。

住宅ローン控除の対象住宅

この住宅ローン控除は、住宅ローンを組んだ全ての方が受けられる訳ではありません。
適用される住宅にはいくつか条件があります。それは、新築、中古、増築・リフォームによっても異なってきますので、まずは、その条件を整理しておきましょう。

新築の場合の住宅ローン控除の条件

新築住宅の場合は、以下の条件を満たす必要があります。
新築もしくは取得日から6ヶ月以内に入居していること
・借入者の合計所得額が3000万円以下であること
・住宅ローンの返済期間が10年以上あること
・登記簿記載の床面積が50㎡以上か1/2以上が自分の居住用であること

こちらを見ていただくと分かる通り、厳しい条件があるわけではありません。多くの人にとって、特に気にしなくても適用されます
注意するとすれば、入居日でしょう。新築後すぐ住む人が多いでしょうが、別荘として建てる場合などには注意が必要です。

中古の場合の住宅ローン控除の条件

中古住宅の場合は、新築住宅の条件に加えて以下の条件を満たす必要があります。
耐火建築物(マンションなど)は、取得の時点で築25年以内であること
耐火建築物以外(木造住宅など)は、取得の時点で築20年以内、もしくは一定の耐震基準をクリアしていること
生計を一にする親族などからの購入でないこと
贈与された住宅でないこと

中古住宅を検討される際は、築年数や耐震基準をしっかりと確認の上、購入する必要がありますね。

増築・リフォームの場合の住宅ローン控除の条件

増築・リフォームの場合も、新築住宅の条件に加えて以下の条件を満たす必要があります。
自らが所有し、居住する住宅のリフォームであること
・一定の省エネ、バリアフリー、耐震リフォーム、または大規模な間取り変更や修繕などであること
工事費が100万円以上であること
・店舗併用住宅等の場合、居住用部分のリフォーム費用が1/2以上であること

増築・リフォームを検討する際も、内容によっては適用されないことがあるので、事前に確認しておくと良いでしょう。

YouTubeで見られる家づくり勉強会

住宅ローン控除でいくら戻ってくるの?

控除可能額は住宅ローンの年末残高の1%もしくは、40万円どちらか少ない方の金額になります。もし、認定住宅(長期優良住宅など)を購入された場合は、上限が40万円→50万円になります。

例えば、年末のローン残高が3000万円の場合は、3000万円×1%=30万円<40万円ですので、控除可能額は30万円となります。もし、ローン残高が6000万円あった場合は、6000万×1%=60万円>40万円ですので、控除可能額は40万円となります。

住宅ローン控除で戻ってくるのは実際に払っている税金以内

「えっ!そんなに戻ってくるの!」と喜んでしまった方、すみません。
残念ながら、この金額が丸々戻ってくるわけではないんです。あくまで本来納めるべき所得税、住民税から控除されますので、納めた税金以上には戻ってこないのです。
とは言え、10年間に渡って税額控除されるのはとても大きいです。

控除はまず所得税からされて、控除しきれない場合は住民税から控除されます。その際、所得税には上限がありませんが、住民税は上限額が13万6500円と定められています。ご自身が組む予定の住宅ローン金額と年収、扶養家族などの条件を入力することで簡単にシミュレーションしてくれる便利なサイトがあります。
ご自身でも給与明細などから所得税、住民税を確認しながら計算いただければ、おおよそのイメージは掴めるかと思います。

年末調整での住宅ローン控除と確定申告

会社員の方には馴染みがないと思いますが、住宅ローン控除を受けるためには確定申告が必要になります。
「えっ、それは面倒だなぁ」と抵抗を感じた方、ご安心ください。実は、毎年する必要はないのです。住宅に住み始めた次の年に1度だけ確定申告を行えば大丈夫です。そこさえクリアすれば、翌年以降はお勤め先の会社に必要書類を提出するだけでOKです。
自営業の方は、毎年行なっているので慣れていると思いますが、その他の申請と同様に確定申告を行なってくださいね。

確定申告をした年の10月頃に「住宅借入金等特別控除申告書兼証明書」が9年分まとめて届きます。(これはなくすと面倒なので大事に保管しましょう)
また、毎年10月頃に借り入れをした金融機関から「住宅取得資金に係る借入金の年末残高等証明書」という書類が届きます。
これらの書類を、年末調整のタイミングで会社へ提出するだけで後は会社が処理をしてくれます。住宅ローン控除を受けることができます。

確定申告は毎年2月16日~3月15日までの1ヶ月です。期日が土曜日・日曜日に重なる場合は、月曜日に繰り下げられます。ざっくりと、2月中旬~3月中旬と覚えておけば十分です。

大事なので繰り返しますが、最初の一回は確定申告が必要です。
その年にもらう書類を大事に保管しておいて、あとは毎年の年末調整で提出します。

まとめ

今回は住宅ローン控除について、そして年末調整を受けるための注意点をまとめました。自営業の方は毎年確定申告をしているので問題ないかと思いますが、会社員の方は初めの1回だけは忘れずに確定申告を行いましょう

なお、2019年10月の増税に伴い、期間限定で住宅ローン控除が拡充されています。その条件は、「消費税10%で住宅を取得し2020年12月31日までに入居すること」です。控除適用期間が3年プラスされ13年となります。既に住宅購入を決断されている方は、有効に活用されることをお勧めします。

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