ブログ|諏訪・松本の現場監督が教える家づくりの楽しさ

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配筋検査

【注文住宅】では住宅品確法にて住宅瑕疵担保履行法(じゅうたくかしたんぽりこうほう)が義務付けられています

なぜだか、今すごく
バッティングセンターに行きたいですし、
キャッチボールしたいですし、
サッカーしたいですし、
とにかく無性に体を動かしたい、工務の奥寺です!

しかし、私バッティングは苦手で(笑)
小学校の時に野球で遊んでた時も守備が好きで
打つのは得意じゃなかったんです。
バッティングセンターみたいに守備が出来る
守備センターみたいなところはないかぁーと思う、この頃です(笑)

さて、ここからは現場のお話です!

現在、新築住宅では、住宅品確法にて、
住宅瑕疵担保履行法(じゅうたくかしたんぽりこうほう)が義務付けられています。

住宅瑕疵担保履行法とは、
新築住宅に対して、住宅品質確保法で定められた10年間の瑕疵担保責任の履行を確保するため、
「保証金の供託」または「保険加入」(国土交通大臣の指定する保険法人との間で保険契約を締結)
のいずれかの資力確保措置を義務付けるものです。

その瑕疵担保保証を契約するには、
工事中に適時第三者による現場検査を行い
施工状況の確認を受け、全て適合する必要があります。

エルハウスには、
①基礎工事の時(配筋検査)
②上棟した時(躯体検査)
③外壁工事の前(外装下地検査)
④断熱材の施工時(断熱検査)でそれぞれ検査があります。

なお、瑕疵担保保証の為に配筋検査と②躯体検査は必須なんですが、
③外装下地検査と④断熱検査任意でのオプション検査なんです。

また、断熱検査においては、瑕疵保証とは直接関係はないんですが、

エルハウスでは全ての現場で
外装下地検査と断熱検査を実施しています。

(全ての現場において、不公平が無いように
また、正しい施工が出来ているか確認するためです。)

今回は、一つ目の検査・配筋検査についてお話しします。

一番は、基礎図面通りに配筋されているかですが、
配筋するに当たり、鉄筋が決められた間隔(ピッチ=200mm以内)で組んであるか、
鉄筋と鉄筋をつなぐ際決められた長さ(定着長さ=40×鉄筋太さが確保してあるか
鉄筋表面からコンクリート表面までの長さ(かぶり厚さ60mm以上)が確保できているか等々を検査します。

配筋検査に適合した場合のみ、次の工程となるコンクリート打ち込みに進めることができます。

検査するのは職人でも監督でもなく、先ほども言ったように第三者の目で行います。
(もちろん、鉄筋を組んでる時に職人さんも確認しますし、検査の前に僕ら監督も確認しますよ!)

エルハウスの現場を検査してくださるのは、日本住宅保証検査機構(通称:JIO)が行います。

配筋検査

 

 

 

 

 

 

 

 

今回も問題なく配筋検査に適合したので、
次の日にコンクリートの打ち込みを行いました!

残りの3つの検査については、またお話ししますね(*^。^*)

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