道路脇にある歩道が邪魔というときに行うこと
諏訪地域、松本地域、伊那地域の工務店の池原です
大きい通り沿いに面した敷地によくあるケースとして、道路脇にある歩道が邪魔となり敷地内に車の乗り入れができないような
ケースがあります。こうした場合は、歩道を切り下げる工事が必要なのですが、手続きなど含めた制約があります。
まず、その道路の管轄する行政機関に歩道の切り下げが可能かどうかを確認することから始まります、
市道であれば市役所(建設課)、県道、あるいは、国道であれば 県庁、または合同地方事務所(建設事務所)となります。
当然ですが、 工事をしたい場所の地図または、住所を伝えるのですが、この際には、現地の状況写真を撮影して見せると
話がスムーズです。
ですが、からなずしも、自分の敷地の出入りに都合のよいように、切り下げられるとは限りません。歩道はなんであるのか?
と考えるとわかりますね。歩行者を車両などから守るためですから、闇雲に道路と同じ高さにして良いわけではありません。
その敷地を出入りするのは個人の都合ですが、歩道は公共、複数の人が使用することから 優先されるのは公共という
ことになるです。
交差点の近くでは、まず、歩道の切り下げは許可が降りにくでしょう。また、歩道を切り下げられる幅も制限があります。
おおよそ、4m位だと思って良いです。 また、 連続しての切り下げは認められないはずです。
行政から、許可と同時に工事に関しての条件に応じた、図面を作り(平面、断面) 申請書、位置図、公図、現地図面、写真
これらを用意し、管轄の区長さんなどから同意書、これらが揃い、申請をし許可が降りての、工事に入ることができます。
この書類作りと、この工事に関しての見積もりに追われた 1日でした。
夕方、先日お引きしをさせていただたお客様のお宅に、駐車場工事完了の確認、ついでに、お引っ越し後のご挨拶に行ってきまし
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