諏訪・松本の工務店の社長ブログ|家族物語843

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土地登記は相続3年以内に 違反なら過料 罰金はどのくらいなのか?

諏訪地域、松本地域、伊那地域の工務店の池原です

先祖からの受け継いできた土地、所有している親族が亡くなれば相続しなくてはならない、ということは誰でも知っていることですが、この相続が行われていないこケースが多く、様々なことに弊害を及ぼしいています。
土地やビル、建物を改修、除去したくとも所有者(共有者)が不明であり、進めることができないのが問題になっています。
法務省によると 所有者不明の土地が発生する理由の66%は相続登記がない、34%が住所変更の不備だそうです。

まだ、年齢的に相続するなんて?関係はないと思う方も多いはずですが、これから土地を買う方は、将来自分の子供、もしくは、我が身に影響があることですからここから先も読んでみてください

相続や住所・氏名を変更した時に土地の登記を義務付ける法改正案を答申した。相続から3年以内に申請しなければ10万円以下の過料を科す。法制審議会(法相の諮問機関)で改正案の要綱を示した、政府は3月に改正案を閣議決定する。今国会で成立させ、2023年度にも施行する。(日経新聞より)

今は相続の登記の義務もなく、申請しなくとも罰則の規定がないです。手続きが面倒、土地の価値が低いため相続するだけの価値がない 結局は手続きが面倒なので・・。とうことから相続手続きをしないケースが多い。死亡者から長い年月が経過すればするほど、所有者を把握することが困難になっています。これにより、行政の開発が進まないということに理由の一つでもあります。

今回、罰則規定を検討されている内容は、
取得を知ってから3年以内に登記を申請しなければ10万円以下の過料を科す。住所変更や結婚などで氏名が変わった場合も、2年以内に申請しなければ5万円以下の過料になります一連の罰則は、法施行後に新たに相続する人らが対象になります。住所、氏名変更も2年以内にいなくては、5万円以下の過料です。

正直、相続手続きには費用がかかり、手間が掛かるというのが実態です。私も数年前に経験をしましたが、
行政から謄本を取ったり、兄弟から書類をもらったりと手間がかかる上、個人で全てやることはできますが、手間がかかることから、行政書士さんにお願いをすることで費用がかかる。 この流れが足枷になって進まないのが実態だと思います。相続税も発生するかも?しれないとなると 困ることも。

この辺の手続きの簡略化と、相続税の見直しも同時に検討してもらいたいものです

 

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