土地購入の前に 知っておいて欲しい 4つのポイント(初心者編)
諏訪地域、松本地域、伊那地域の工務店の池原です
土地購入を考えられている方のお話を聞いていると、意外のことに気がつきました。 私たちは、土地をご紹介をし、
土地の売買に関わりと 幾度もの経験があることから 当たり前のように思ってしまうことが、意外にも土地を購入しようと
検討されている方は知らない、気が使いていない ということを改めて感じました。
初めてのことですから、知らない、わからないのは当然です、問題はありません、むしろ、私たちが、当たり前と思い込んで
しまっていたのか。
生活できる土地なのか
ライフラインが入っているのかどうか。上水道、下水道が整備済なのか、未整備なのかで 売価は変わってきます。
上下水道の整備には 数十万から数百万の費用がかかります。当然ながら、その費用を加味された売価になっています
低価格で、梅花が表示されている土地は ライフラインが整備されていないことが多いのです。
土地を購入する価格に、上下水道の整備工事費も見込んで検討する必要があります
土地の面積
売買の要項に土地面積が掲載されています。 この面積は当然、売り渡される面積を指していますが、住宅を建てる部分の
駐車場、庭といったスペースも確保できる面積ではないということです。
例えば、その土地に進入するために道路として使用しなくてはならない部分の面積も含まれています。
周囲の敷地と高低差があったとすれば、 土手(法面・傾斜)上に形成されています。 この土手とされる傾斜部分も面積に含まれています。 売買される面積=全ての面積が家を建てられる ということではありません。高低差が大きい土地ほど、実際に使用でdる面積が減るということを知っておいてください
土地の価格
ライフラインの整備、未整備によって売価が変わることはわかったと思いますが、同じ区画、分譲地のなかでどうして価格が違うのでしょう、主な理由は、道路付きの方角です。 南面に道路が面していればその土地の陽当りはある程度確保されますが、反面、北側道路付きであれば ましてや、すでに南側に建物などが建っている状態であれば 陽当り面ではマイナスです。
その陽当り面での条件が加味されて 売価が変わっています
土地への経費
土地売買の掲載には、仲介、媒介 という記載と 売主 という記載が必ずあります。これどういう意味なのでしょうか
殆ど売りに出している土地は、不動産業者さんの所有の土地ではなく、地主さんとい言いますが、一般の方が所有している土地です。つまり、地主さんが不動産業者さんに委託、販売をお願いしてるのです。 この場合が 仲介、媒介と掲載されています
仲介、媒介では 土地売買価格に対して 3%ないし5%の手数料を支払うことが決められています。1,000万で売り出されている
土地を購入するには、実際 1,030万の費用そ支払うことになります
反対に、売主と記載されているものは 1,000万だけでの支払いになります。 手数料はかからないのです。