知識を身につけ、土地を購入しましょう
諏訪地域、松本地域、伊那地域の工務店の池原です
別に裏技では、ないんですけど、土地をやすく手に入れませんか
先日、土地探しからのお客様とお話をしていた時のことなんですが、
某ハウスメーカーから土地を紹介された聞き、早速その不動産会社のHPを開き土地情報を見ました。
「ふむふむ」 上下水道は整備され、分譲、造成はこれから、土地の価格 坪単価を確認、 それ以外にかかる費用は、なるほど
媒介と書いてありますから、手数料が必要、書かれています。
手数料とは、 不動産会社が土地を仲介して得られる費用のことです。 土地の販売価格の費用は地主さん支払うもの、
不動産会社へは土地の売買価格の 3%を仲介手数料ということで支払うもの。
宅建業法から以下のように決められていますね 不当な利益ではなんです。
売買代金 | 計算方法 |
---|---|
200万円以下 | 取引価格×5% |
200万円を越え400万円以下 | 取引価格×4%+2万円 |
400万円を越える | 取引価格×3%+6万円 |
仲介という売買形態以外に 売主 という売買形態があります。 売主 という形態では 手数料が発生しない んです。
売主形態で、手数料は請求してはならないです。
であれば、 売主 から 買う方がいいに決まっています。 ここで、該当物件は 複数の不動産会社から売りに出されているケースが
あります。全ての物件がそうなのかというわけではありませんが。
不動産会社のHPを見た後、 土地情報サイトからもその物件を探したんです。 別の不動産会社から同じ物件が出ていまして、
売買条件を閲覧すると、「売主」 と書いてあります。
とすると、当然、同じ土地を購入するなら 売主の不動産会社から購入した方が いい と誰も思いますよね。
この現象が起きるのは、当たり前のことです、不動産会社が悪いんではないんです。自社の扱う物件を、自社で売り出し
他の不動産会社に頼んで、売って欲しい ということは正当なんです、そこに発生する 手数料も当然なことです。
買い手側が、売主を見つけて 売主の不動産会社に声をかけられるかで 土地へ掛かる費用が変わるんです。
今回のケースで、もし 仲介の不動産会社に話を持ちかけてしまった場合は、 手数料分は仕方ないですっとは言いません。
その手数料分を ひっくり返すことこそが、 実は裏技なんです
嬉しいお知らせと悲しいお知らせ|長野県で二番目に性能の良いエルハウスのエコ住宅の家を、長野県でも最も寒いと言われる地域の一つである「原村」で、見学し体感することが出来るのは9日間のみです
■場所:長野県原村地区
■日時:2022年11月12日(土曜日)〜20日(日曜日)9日間限定 完全予約制
■時間:午前10:00~午後16:00(雨天決行)
※直接現場での参加か、一対一のWEB見学会か、お選び頂けます。
売り込みは一切ありません。
安心してご参加下さい。
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諏訪・松本・伊那で新築を考えている「子育て30代3~5人家族のための資金計画」 個別相談会のお知らせ
日程:2022年10月17日(月曜日)~11月27日(日曜日)
時間:午前10:00~午後16:00
参加費:無料