諏訪・松本・伊那地域の工務店 構造上の主要な部分を知っておこう
諏訪地域、松本地域、伊那地域の工務店の池原です
構造上の主要な部分 とは どこんのことを指すのか? 住宅瑕疵担保履行法という新築住宅を供給する事業者には、住宅のお引き渡しから10年間の瑕疵保証責任が義務付けられています。
でも・・・肝心の事業者が倒産してしまい、その後に瑕疵が見つかったら???
この解決策が「住宅瑕疵担保履行法」という法律です。
瑕疵(かし)とは?という疑問にあたるのですが
瑕疵(かし)とは、「欠陥」を意味します。この法律で言う瑕疵は、構造耐力上主要な部分と雨水の浸入を防止する部分の欠陥を指しています。
民法改正により 今年の4月から「瑕疵」という文言は使われなくなり、「契約の内容に適合しないもの」という文言に改められました。ややこしいことなんですが、仕方ないです。
契約(債務不履行)責任と整理された結果、契約不適合責任の規定が特定物・不特定物を問わず適用され、契約不適合の対象は原始的瑕疵にかぎられないこととなりました。加えて、買主のとり得る手段として、これまでの解除、損害賠償に加え、追完請求、代金減額請求も認められました。さらに、損害賠償請求には、売主の帰責性が必要になりました。
話をもどしますが、構造上主要な部分なのですが
基礎、土台、床板、柱、横架材、壁、斜材、小屋組、屋根板をさします。
これらの部位で,欠格があったときに契約不適合が適用され、補修に掛かる費用は保険機関から支払われます。
図からみても、わかるように構造上主要な部分は、普段、私たちが暮らしているなかでは、欠格など見えるものではありません。
ですから、なんらかの、現象が起きたときに原因を調査していく過程で発見することです。 家のメンテナンスで一番多いのが
壁紙の割れ、つなぎ目の剥離なのですが、これらのほとんどは、表面的な問題、例えば、接着不良、木材の乾燥伸縮、石膏ボードの施工の仕方
が原因ですから、構造上の問題ではないことから、保険の適用は受けられないことも知っておいてください
塩尻市|リアルorオンライン(WEB)家づくり無料勉強会|550万円得する家づくり勉強会
新型コロナウィルス感染予防対策として、オンラインでも勉強会にご参加いただけます。
■日時:11月8日(日)13:30~16:00
■場所:
・塩尻市えんぱーく市民交流センター 会議室305
・オンライン受講
■参加費:無料
■募集人数:4組様限定
■講師:池原純一(住宅コンサルタント)・福田健哉(住宅コンサルタント)
電話で席を確保する
フリーダイヤル0120-71-2415