諏訪・松本・伊那地域の工務店の 住宅ローン減税情報に注意
諏訪地域、松本地域、伊那地域の工務店の池原です
先月末、住宅ローン減税13年間(3年延長)の請負契約期限がせまったときに、延長を検討するような
情報がながれそのまま発表がないまま、1ヶ月が過ぎようとしているなかで、先日このような情報がながれました。
政府・与党は、住宅ローン減税の控除期間を通常の10年から13年に延ばす特例措置について、適用対象となる入居期限を2年延長する方向で調整に入った。コロナウイルスの感染拡大で落ち込む住宅販売をてこ入れする狙いがある。
現在は、これです、国税庁HPより
通常10年である控除期間が13年に延長される特例が措置されていますが、新型コロナウイルス感染症等の影響により、控除の対象となる住宅の取得等をした後、その住宅への入居が入居の期限(令和2年12月31日)までにできなかった場合でも、次の要件を満たすときには、その特例の適用を受けることができます(新型コロナ税特法6条、新型コロナ税特令4条)。
- 一定の期日(注)までに、住宅の取得等に係る契約を締結していること
- 令和3年12月31日までに住宅に入居していること
- (注) 新築については令和2年9月末、中古住宅の取得、増改築等については令和2年11月末。
ということですが、住宅取得の契約の一定の期日ががすぎているなかで 入居期限が伸びてもどうなの?
という感じがします。じっさいに、2年、3年先の住宅完成予定を今、契約する方はいるの?
と不思議に思います。契約日も延長しなくては、意味がなさいように思いますが、
もしかして、一部のメーカーでは、とにかく期日前に契約だけしてしまい、受注残を抱えてしまった救済処置のために?なんて思ってしまいます。
結局、この手のことは大手メーカー(着工物件が沢山ある)に、あわせて動いているのでは?と考えてしまいます。
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