
【昨年新居にご入居された方必見!】住宅ローン利用者としての恩恵「住宅ローン控除」申請を忘れないで!
🏘諏訪地域、松本地域、伊那地域の工務店の池原です 😀
昨年新居にご入居されたお客様、住宅ローン控除申請を忘れないでくださいね
2024年が明けました。昨年新居にご入居されたお客様、住宅ローン控除申請を忘れないでくださいね。
3月15日までです。会社員など給与所得を受けている方は、1年目のみ申請手続きです。2年目以降は勤務先で年末調整で控除されます
住宅ローン利用者としての恩恵「住宅ローン控除」です。
これは自ら申告をしない限り、恩恵は受けられません。申告をすれば誰でも控除を受けられるのです。
確定申告コーナーはこちら
住宅ローン控除をおさらいしましょう!
では改めて、住宅ローン控除についておさらいをしていきましょう。
新築への完成日ではなく、入居日ですから注意してください。昨年暮れ12月に完成であっても、今月1月に入ってからの入居であれば 令和6年以降となります。
申請こちらの動画はYouTube「国税庁動画チャンネル」(外部サイト)へリンクし、別ウィンドウが開きます。
ここまでなんですが、昨年12月22日に控除について改正案が発表されています。以下、国交相からの発表文です。借入限度額を減額する予定でしたが、令和6年以降も同額の限度額にするという内容です。
2 税制改正の概要 (詳細は別紙をご覧ください)
(1)住宅ローン減税
○借入限度額について、子育て世帯・若者夫婦世帯が令和6年に入居する場合には一定の上乗せ措置を講ずることで、令和4・5年
入居の場合の水準(認定住宅:5,000 万円、ZEH水準省エネ住宅:4,500 万円、省エネ基準適合住宅:4,000 万円)を維持する。
○新築住宅の床面積要件を40 ㎡以上に緩和する措置(合計所得金額1,000 万円以下の年分に限る。)について、建築確認の期限を
令和6年12 月31 日(改正前:令和5年12 月31日)に延長する。
【平屋】ワクワク♪未来の思い出を描く大好きな家
長野県岡谷市長地
2024年01月13日(土)〜2024年01月21日(日) 10:00〜17:00
予約はこちら