住宅ローン 連帯債務の申し込みとしての借入はどうなのか?
諏訪地域、松本地域、伊那地域の工務店の池原です
住宅ローンその借り方で本当に良いの? お客様に代わり住宅ローンの申し込み(事前審査)に行った際に、金融機関の
担当者から 連帯債務で申し込んだ方がいいのでは?と言われました。
連帯債務とは・・
住宅ローンにおける連帯債務とは、どちらかが主債務者、もう一人が連帯債務者となり、それぞれが1つの住宅ローンの債務を同等に負うことです。例えば、夫の年収だけでは希望額に届かない場合、夫が債務者、共働きをしている妻が連帯債務者となり、夫と妻の収入を合計することで借入額を増やすことができます。なお、夫婦だけではなく親子でも連帯債務を利用することも可能です。
希望の借入額を借入ができない場合、2人の収入を合算した形にし借りる 収入合算が この連帯債務者にあたります。
実際の返済は、2人それぞれが折半で返すとか、どちらが何割を返すというルールはありません。 主債務者として月々の返済を
おこないます。 夫婦で財布は1つとして考えると言った方がわかり易いですね。
今回、連帯債務を金融機関の担当者さんが勧めてきた理由は この 借入額の金額の問題ではなく、連帯債務とした時の
メリットを生かすという提案です
ご主人の名前で申し込みをするのですが、 奥様の収入は?という質問からですが 現在、育休ですが6月には職場復帰されます
ある程度の収入があるお仕事ですよね、ということから扶養から外れますね、
であれば、連帯債務で借入をしたほうが二人で 住宅ローン控除を受けられる可能性があります。もちろん、借入の額面から年間
0.7%の控除額ですから・・・。ご主人の年間の所得税額から見ると 0.7%の額まで達していないことから 奥様も控除を利用できる形を取られた方がいいのでは、という提案でした。
扶養の範囲内で パートで働くというが多いかもしれませんが、正社員などで2馬力で(ダブルワーク)収入を得ているご家庭が
多いかと思います。その場合、連帯債務として借入をおこす事は メリットですね、
でも、極端にどちらかの年収が高い場合には(所得税が多い)あてはまりませんので、一概にもいえません。
デメリットもありますよ
・連帯債務者が休業しても返済が免除されるわけではない
妻が産休に入ったり、夫が病気やケガで入院をしたりしたとしても返済が免除されるわけではありません。住宅を購入する際には、万が一のときのために積み立てや保険で備える等、不測の事態も想定したうえでの返済計画が必要です。
・団信に主債務者または連帯債務者のどちらかしか加入できない
連帯債務型ではどちらか一方しか、団信に加入をすることができません。仮に団信に加入をしていない方に万が一のことがあった場合、住宅ローンの返済がそのまま続くうえに、世帯年収が一部失われてしまいます。団信に加入していない方は、生命保険等を利用することも視野に入れなければなりません。万が一に備えて団信に変わる保障を個別に用意しておく必要があるでしょう。
・離婚した場合でも連帯債務者の返済義務はなくならない
連帯債務型の住宅ローンを使用している場合、夫婦が、万が一離婚をしても、住宅ローンの返済義務はどちらも無くなることはありません。連帯債務型住宅ローンの場合、夫婦で出し合った割合での共有名義となります。離婚をしても連帯債務者から外れることができなければ家の共有名義も変えることができません。