新築の注文住宅では 特に建替え工事の敷地を決めるのには 境界立ち合いが必要
諏訪地域、松本地域、伊那地域の工務店の池原です
建て替えての新築工事、長年の間住み慣れている場所ですが、意外と知らないことも。先代から受け継がれた土地
隣の家の先代同士で決めて石垣などを築造されていた場所、崩れた石積みを直したりした後などもあり、
実際に自分の土地の境が不明になっていることが多いです。
そうしたときに、行われるのが境界立ち合い。測量士さんにお願いを公図を始め、過去の記録などの情報を
収集したのち、現況の状況と照らし合わし境界線を決めていきます。といっても、測量士さんが決めるのではなく
土地所有者さん同士で決めるのです。その決める境界線を提案する役割が測量士さん。あくまでも、土地所有者の方が納得したところが、境界線となります。
この時の境界立ち合いで、先代の話がでたり昔はこういう状況であったなど、ご近所同士で昔話も出たりして。
和やかな雰囲気もある中で、自分の土地を強く主張する場面もありますが、そこはご近所さん同士で、最終的にお互いの主張する間を取ろう とういう事も。
いずれにしても、土地の境界線がはっきりしていない状態では 建築計画において、敷地の面積からの 容積率、建平率の影響と、建築確認申請への建物配置計画を決めるのに影響を及ぼすことから、はっきりしておく必要があるところです
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