既存敷地のわな 4m未満の道路があった時には・・。
🏘諏訪地域、松本地域、伊那地域の工務店の池原です 😀
理不尽だと思うんですが 仕方がないです。法規ですから。
建て替えて家を新築するときに 一番厄介なことが、建て替え前の家では許されていた
ことが、許されないこと。
そう、隣接している道路幅との関係です。
2項道路、みなし道路と呼ばれている 4m未満の道路との関係です。
セットバックという言葉をご存知でしょうか。
現行の建築基準法では、 4m未満の道路が隣接していた場合は、 道路幅が4mが確保
できるように、 その4m範囲には構造物を築造してはならない これをセットバックと言います。
昭和25年 1950年に既に4m未満の道路に隣接する建物の間にある道路を
2項道路としたんです。 つまり それ以前からある構造物は 仕方がない・・法の制定前から
なので・・ということなのですが、
建て替える その敷地に この要件にあてはまる構造物については1950年以前から存在していた
ことを証明ができない限り、除去をしなくてはならないんです。
えー 隣地 道路から目隠しは 境界を明確にするために設置してあるんですが。。。と
主張をしても 4mの道路幅となる範囲、特別に配慮、(緩和)されることはないのです。
なかなか、一般の方には理解し難い ことなのですが、
その敷地ないに 新築(建て替える)をする限り その敷地内の条件は 現行の建築基準法に
合わせなくてはならいんです。