【茅野市】令和6年度創設 空き家への補助金制度をまとめてみた
🏘諏訪地域、松本地域、伊那地域の工務店の池原です 😀
別荘地内で解体のご相談物件を探して、あちこち右往左往していました。
地図がなくて困っていたのですが、一番入り口の一番分かりやすい場所にその物件がありました。探し回る前にすでに通り過ぎていたんですね。
よくあることです(笑)
ほとんどの自治体で除却工事の補助金交付を受けられます
建屋の解体に関しては、ほとんどの自治体で除却工事に対する補助金の交付を受けられます。これは耐震強度や空き家問題の懸念から、自治体が支援を行っているためです。
茅野市を例にとると、以下のような内容になります。
目次
茅野市の補助金をみてみよう!
「解体する家屋が耐震性が劣っているかどうか」の診断を受けるところから始めます。
耐震診断は、以下の要綱に当てはまっていれば、無料で診断を受けることが可能です。
申し込みは市町村で行います。
耐震診断対象住宅の要件(要綱より抜粋)
- 昭和56年5月31日以前に着工された住宅であること
- 木造在来工法の住宅であること(ツーバイフォー、プレハブ工法は除く)
- 長屋及び共同住宅以外の個人所有の住宅であること
耐震診断の結果、補強工事が必要と判定された場合、それは絶対条件です。
もちろん、この段階では解体をせずに、耐震補強工事(改修)を選択することも可能です。
昭和56年5月31日以前に着工した住宅所有者の方へ
昭和56年5月31日以前に着工した住宅所有者の方は、自己負担する耐震性を確保するための耐震改修工事費用の、5分の4以内の額の補助を受けることができます。
ただし、補助の上限は1戸あたり100万円です。
解体・除却工事の補助金について
解体や除却工事を行う場合、既存住宅の同一敷地内に建替えを行う際、その既存住宅全部を除却する費用の2分の1以内の額の補助を受けることができます。
ただし、補助の上限は1戸あたり83.8万円です。
除却工事の補助金について注意すべき点は、建替えを前提としているところです。
建替えをせずに単に更地にする場合は、この補助は対象外です。
空き家対策の新しい補助金とは
今年度から空き家対策として、新たに補助金交付を受けることが可能となりました。
これにより、空き家の除却工事も補助金の対象となります。
空き家を改修する場合、
補助対象経費の10% 上限25万円
家財処分
補助対象経費の50% 上限10万円
解体工事
補助対象経費の10% 上限25万円
改修や解体には、家財処分は伴うことが多いと思いますので最大で35万円の補助が受けられると考えてください。
詳しくは 茅野市のHPを参照してください
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2024年05月10日(金)〜2024年05月20日(月) 10:00〜17:00