インボイス制度について
諏訪地域、松本地域、伊那地域の工務店の池原です
消費税は納めていますか。
インボイス制度の導入が、いよいと始まります。
インボイスって 何?
インボイス制度(インボイスせいど)とは、消費税の仕入税額控除の方式の一つで、課税事業者が発行するインボイス(請求書など税率・税額を明記する税額票)に記載された税額のみを控除することができる制度のことである。2022年1月時点で日本とアメリカ以外の全OECD加盟国に導入されている[1]。 2023年(令和5年)10月1日から適格請求書等保存方式という名でインボイス制度が導入される予定である[3]。適格請求書等保存方式においては、消費税の仕入税額控除の要件の1つとして、適格請求書発行事業者が交付する「適格請求書」の保存が必要となる[3][注釈 1]。この適格請求書発行事業者となるには、税務署に「適格請求書発行事業者の登録申請書」を提出し、登録を受ける必要がある[3][注釈 2]。
「ウキペティア 引用」
インボイス制度は、 取引先との間に消費税を支払っていますが、売り上げ1000万円以下の事業者であれば、消費税が免状されてきました。
主に個人事業者さんが これに該当するでしょう。
実際には、消費税は支払われているため、 消費税受け取り分が利益になっていました
支払い側は、この消費税を納めるのかどうかは、 請求側に委ねていたにです。
インボイス制度がはじまると、 免除先には消費税を支払う必要がないことを証明する制度ですが、 支払い側、請求側ともに
インボイス制度に 登録しなくてはなりません。
仮に 請求側がインボイス登録をしていない場合は、 支払い側が消費税を納めるようになります。当然ながら インボイス制度に
登録していない請求者であれば、消費税を上乗せしての支払いはなくなります
これにより、個人事業者さんは 消費税を利益としていた分が 減額となります。
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長野県茅野市の完成見学会|家族の家づくりに対する信念と価値観を学び、より良い住環境を手に入れる
■場所:長野県茅野市湖東地区
■日時:2022年9月24日(土曜日)〜10月1日(土曜日)完全予約制
■時間:午前10:00~午後16:00(雨天決行)
※直接現場での参加か、一対一のWEB見学会か、お選び頂けます。
売り込みは一切ありません。
安心してご参加下さい。