
「原村」 保険休養地の別荘地に建築をする時の 伐採条件
🏘諏訪地域、松本地域、伊那地域の工務店の池原です
小雨まじりの少し寒い朝、お客さまの建築予定地にて、伐採、造成の打ち合わせでした
予報に反して、小雨で良かった、です。
伐採というのは、計画があって伐採をする樹木を決めるのですが、これがなぜ?
このような計画を立てなくてならなのか、というのは、
自治体によって 伐採できる樹木の量が決められれいるのです、 全てを自由に伐採をしても良い
という自治体もありますが、 私たちの建築をする自治体では
伐採率が決めらているからです
全体の樹木の3割まで。 30%まで。
100本あれば 30本まで、 50本あれば15本まで。と
多い茂っている樹木の中から 選びださなくてはならないからです。
数十年経過した土地は、見通しが悪い樹林帯もあれば、適宜に間引きをされた林もあります。
どちらも 3割しか伐採ができない となれば むやみに伐採をするわけにはいきません、
これは 伐採計画を自治体に申請をし、許可を得なくてはならないからです。
ですが、 ほとんど 残しはいけないそうにない 高い樹木ばかり。 いつ 倒木しても
おかしくないような樹木もありと、 これは危険ではないか?という樹木を選び、
かつ、建築をするに支障がある樹木、車で進入するのに邪魔の位置にある樹木。
これを 30%以内に収めなくてならないから、 選ぶ必要があるんです。
40%まで伐採は可能ですが、 この場合、10%分は植林をしなくてなりません。
植林も計画を届け出をしなくてはならないから とにかく
伐採には 計画が必要なのです。
こうした 厳しい規制の下に、どこの家々も建築をしている ということです
別荘地を購入しようとしているみなさんには 単に家々が立ち並び建っているのではく
このような事情があって、家を完成させている という事を知っておく必要があります。