
既存敷地のわな 4m未満の道路があった時は?セットバック問題をプロが解説
🏘諏訪地域、松本地域、伊那地域の工務店の池原です 😀
理不尽だと思うんですが 仕方がないです。法規ですから。
建て替えて家を新築するときに、一番厄介なことが「建て替え前の家では許されていたことが、許されないこと」。
そう、隣接している道路幅との関係です。
2項道路、みなし道路と呼ばれている4m未満の道路との関係です。
セットバックという言葉をご存知ですか?
現行の建築基準法では、4m未満の道路が隣接していた場合は、道路幅が4mが確保できるように、その4m範囲には構造物を築造してはならない。これをセットバックと言います。
昭和25年(1950年)には、既に4m未満の道路に隣接する建物の間にある道路を「2項道路」と定めました。つまり、それ以前から存在している構造物については、法の制定前からあったため仕方がないということになります。しかし、建て替えを行う場合、その敷地にある構造物がこの要件に該当する場合、1950年以前から存在していたことを証明できない限り、除去しなければならないのです。
隣地道路から目隠しを設置しているのは、境界を明確にするためだと主張しても、4mの道路幅となる範囲では、特別な配慮(緩和)はされません。
一般の方には理解しづらいかもしれませんが、その敷地内で新築(建て替え)を行う限り、その敷地内の条件は現行の建築基準法に合わせなければならないのです。