新築注文住宅の家づくりで重要な 住所表示、住所、地番|住宅の登記前に知っておきたいこと
こんにちは!
松本、諏訪、伊那地域の工務店エルハウスの住宅コンサルタント、
土橋千咲です。
地番と住居表示は違う!?
建物が完成して登記をするためには住所の変更をしてその新住所の住民票が必要になります。
そこで新しい土地の住所が決定してこれからそこでの生活が始まります。
その時に決まる住所は基本的には地番という公図や謄本に記された番地が住所となります。
地番は〇〇市〇〇1丁目23番45という風になっていますが、
住所としては1−23−45と書いてもOKとなります。
それを住居表示とも言われます。
住所=住居表示と思って大丈夫です。
が、
地番と住居表示の数字が全く違う場合があります。
地番は1丁目23番45(1−23−45)でも住居表示は678−9という場合があるのです。
??
なぜ?
それは地番とは公図や謄本を管理している法務局が定めた住所で、
住居表示は市町村が決めた住所ということです。
なぜ違う?
それは同じ敷地と思っていても筆(敷地)が別れていて実はいくつも地番が別れている場合があり、
その代表の地番を住所として管理するのがややこしくなってしまったからなのです。
だったら市町村で整理した住所にして整理しやすくしよう!ということで作ったということです。
主に都市部、お街と言われる住宅が密集している場所に多いようです。
住民票は住居表示が記載されますので、まず住所表示を発行してもらう手続きをしてから住所変更をしないといけません。
必要な地域と必要ない地域があるので注意です。
ちなみに建築確認申請は地番で申請します。
なぜ住居表示が必要なのか私もはっきり説明できなかったので市役所の住民課に聞きに行きました。
市の人もはっきり答えられずに「昔からそうなんです。面倒ですよね。」と言っていました。
いろいろな事情があるものです。
フリーダイヤル0120-71-2415 お気軽にご相談下さい
★ 住まい造りは望む人生を手に入れる手段です。望む人生を手に入れられないとしたら、住まいづくりが成功したとしても、意味がないと私たちは考えます。人生は家づくりだけで考えないで下さい。私たちと共に望む人生を手に入れましょう。この記事があなたが望む人生を手に入れるお役に立てれば幸いです。
エルハウスは、長野県茅野市、諏訪市、岡谷市、下諏訪町、原村、富士見町、松本市、安曇野市、大町市、塩尻市、辰野町、朝日村、山形村などで、新築の注文住宅とリフォームのご相談を受けている地域密着の工務店です。