【まとめ】諏訪・松本で実践|土地を正確に測量する方法
こんにちは!諏訪・松本・伊那地域の工務店エルハウスです。
先日行われた、近隣の方々と、お客様の土地の境界立会の様子です。
境界立会とは、その敷地に接している方に集まって頂き、「ここで境界はいいのか」という事を確認してもらいます。
分譲地では必要ないのですが、自宅先の田畑や、空き地に建築する場合、境界がはっきりしていない事が多いです。
なぜ、境界がはっきりしていない事が多いのか?
境界の杭があるところと、ない所があり、また、境界に沿って石垣などあっても長年の間に一部崩れていたり、何らかの作業で、杭が抜かれてしまっていたりと、明確な基準がありません。
法務局に行くと「公図」という物がありますが、これは敷地の距離間が明記されていない為、あてにできないのです。
建築の許可を届けるのには、
・建物から境界までの距離を明記しなければならない。
・敷地の大きさと建物の大きさの関係も明記しなければいけない。
ということで、境界がはっきりしていなと、建物の許可申請ができないのです。
そこで、その敷地に接している方に集まって頂き、「ここで境界はいいのか」という事を確認してもらいます。敷地は財産であるが故に、なぁなぁにはお互いできないのです。
境界杭で絶対にやってはいけない事
よって境界杭は、勝手に動かしたり、抜いたりしてはいけません。
でも、仮にそのような状況になっても、測量士さんにお願いして測量をしておけば、のち程、境界杭の位置は復帰できます。これは、測量図という物を作ってもらい、法務局に届けておけば良いのです。
自分の財産を守る為にも、自分の土地を測量しておいてもらうといいでしょう。