諏訪・松本の工務店の社長ブログ|家族物語843

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阪神淡路大震災をきっかけに改正された建築基準法は何が変わったのか

諏訪地域、松本地域、伊那地域の工務店の池原です。

阪神淡路大震災から28年が経とうとしています

災害は忘れたころにやってきます。
明日は1月17日です。
阪神・淡路大震災から28年が経過します。

1995年のその災害では、6,434人が亡くなるという悲劇がありました。
日本が地震大国であることはよく知られていますが、この事実を忘れてはなりません。

阪神淡路大震災をきっかけに建築基準法が改正されました

この阪神・淡路大震災を機に、建築基準法は2000年に改正され、耐震基準が見直されました。
この改正は、当時の耐震基準に従って建てられた建物に被害が出たことを受けて、新しい耐震基準による強化が行われたのです。

「新耐震基準」とは、1981年の耐震基準改正以降に適用される基準を指し、「旧耐震基準」とは、1981年以前、すなわち昭和56年以前の建物に適用される基準を指します。

2000年の改正では、木造建物の耐震性強化が主な目的で、鉄筋コンクリートや鉄鋼造の建物については改正されていません。

建築基準法の改正で変わったこととは

改正により、木造建物では構造を支える筋交い、梁、柱などの接合部を、ほぞの差し込みや釘止めだけでなく、ボルトや金物で補強することが求められるようになりました。
これにより、地震力での揺れや突き上げられた力から、材木の接合部が抜けないように施すことが義務付けられました。

私自身、この改正が大きな変化をもたらしたことを感じています。
特に、2×4(枠組み工法)を主に扱う工務店に在籍していた時期は、筋交い、梁、ほぞの接合に無縁であったため、変化をあまり感じませんでした。

しかし、2005年からエルハウスで在来工法の建築に携わり始めてからは、ボルトや金物の種類や使用量が枠組み工法レベルに耐震強化されていることを実感しました。

現在、全国の多くの自治体では、1981年(昭和56年)以前に建築された建物に対して、耐震補強や建て替えへの補助金が交付されています。私たちのお客様もこの制度を利用し、昨年、建て替えを行った方がいます。

補助金の受け方についてのお問い合わせは、どうぞお気軽にご連絡ください。

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