諏訪・松本の工務店の社長ブログ|家族物語843

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長野県諏訪地区 6市町村の 農地転用地目変更の事情を公開

諏訪地域、松本地域、伊那地域の工務店の池原です

一般分譲地に建てるかた、親御さん親戚などから提供を受けた土地に建てる方、この二つに別れると思いますが、
特に後者のかたには最後まで読んでもらいたいとおもいます

地目(ちもく)とは、土地の用途による区分のことです
宅地、田、畑、山林、原野、牧場、池沼、鉱泉地、雑種地の9種類です

これらは、土地の登記事項に地目が記されています、登記上の地目(登記地目)と実際の用途(現況地目)は同じとは異なっている場合もあるから注意です、課税上の土地の評価(国税地方税)は地目によって異なるが、評価上の地目(課税地目)は現況にそって課税されています

登記事項は、法務局にいき謄本をとる事でわかりますがそこに、田、畑 と地目に記せれていれば 農地についての種類を調べてください、 これは、行政の農業委員会に行くのですが、農地には、「青地」「白地」とあります。青地とは、「農業振興地域内農用地区域内農地」のことを言い、特徴としては、今後10年以上にわたり農業利用を確保するため、農地以外の利用を厳しく制限しています。また、農振除外の対象地です。

白地とは、「農業振興地域内農用地区域外農地」のことを言い、特徴としては、農地の集団性が低く、土地改良事業を実施していない等の理由から青地の指定がされておらず、青地と比較すると農地以外への規制は比較的緩くなっています。また、農振除外は必要ありませんが、農地転用は必要です。

ここまで、調べ「青地」であったならば、そこの土地に住宅をたてるべく、「宅地」に変更するには 無理ではありませんが、時間がかかることと、もしかして、建物を一生建てることができないと
いう可能性がありますから

「相談」をしてみてください。白地は 農地転用という手続きにより 住宅を建て、最終てきに 地目を「宅地」に変更します、農地を転用する場合には、原則として都道府県知事または指定市町村の長の許可が必要です。当然、農地転用という手続きになるにですが、 細かいことは、 ハウスメーカー、工務店という 建築を頼まれる会社に任せるのがよいです。
えっ?なぜ 建築会社なの。と思うかもしれないので解説させていただきますが、農地転用は、目的がないと転用できません、その目的を示すには、計画建物の概要図面、そして転用したい土地に対しての建物の配置と、外構計画図面が必要になります。申請の手続き事態は、土地家屋調査士さんなどに頼むわけですが、結局のところ建物図面が必要になりますから、建築会社さんを概して、全てをお願いしたほうが、手間がかからずスムーズという訳です。
塩尻市完成見学会

塩尻市広丘高出地区|リアルORオンライン(WEB)完成予約見学会|ようこそ。極上のゆったりとした快適空間と、とことん家事がラクになる家へ

■場所:長野県塩尻市広丘高出地区
■日時:2020年12月12日(土)13日(日)
■時間:午前10:00~午後16:00(雨天決行)
※直接現場での参加か、一対一のWEB見学会か、お選び頂けます。

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