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【土地】旗竿地の通路はずっと2m必要です

こんにちは、住宅コンサルタントの福田です。

本日は、松本市のお客様の土地について、不動産屋さんと境界の問題と、引渡しについてお話ししました。
問題になったのが、旗竿地の通路部分のお話です。

旗竿地と言いますと、
一番最初の画像のようにメインの道路から、細い通路があって奥まったところにある土地のことを言うのですが。

この自分の家に行くための通路部分の幅が2mより狭いと、おうちは建ててはいけないんです。
これを『接道義務』などと言います。家を建てるには、最低2mは接道が必要なんですね。
接道が2mないと、『接道義務を果たせない建築不可の土地』っていうやつですね。

通常は、不動産屋さんから売っている「宅地」として売っている土地は、この接道義務が取れていて当たり前です。
接道が取れていない=家が建てられない土地を「宅地」として広告を出すと、不動産屋さんは宅建業法違反です。
ただ、今回、お客様が不動産屋さんから土地を購入しようとしたところ、この接道の問題が発生しました。
(基本的にこんなことってありえないんですけどね)

土地売買の中でも実測取引じゃなく、公簿取引の場合には特に注意が必要です。

一般の人ですと、土地や法律の知識がないですから、こういう場合には僕たち住宅コンサルタントが不動産屋さんとの間に立ってやり取りすることもあるんですね。
「足りない分、お隣の土地を購入して、接道を満たせるようにして、うんたらかんたら。。。」
「もちろん、お隣の土地を購入する費用は、そちらでお願いしますね、うんたらかんたら。。。」
「お隣の家の水道管が、うんたらかんたら。。。」」
「売買、引渡しの際には、お隣の家の通行地役権や、うんたらかんたら、全てを整えて万全の状態にしてお願いしますね。」

はい、そんな具合で、無事に不動産屋さんとも話がついてお客様も無事に土地を契約できることとなりました。
本当に良かったです。

土地は結構、法律も複雑だったり、何も知らずに買つと、後からプラスでかかる工事費用が発生する場合もあったり。
一般の方が自分だけで購入するのが難しい場合もあります。

そんなわけで、土地を購入する際には、不動産屋さんに話を聞くのも大事ですが、
建築会社にも相談してアドバイスをもらうのも大事です。

僕も去年、宅建士の試験に合格したので、土地に関してはそれなりに知識もありますが、
今年2020年は民法改正などもあったので、また時間を取って新民法などの勉強もしないといけないなと思った一日でした。

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