セットバックとは?建替え時には注意が必要
こんにちは、諏訪・松本地域の工務店 エルハウスの滝沢です。
お家づくりを検討される方の多くは土地の購入からという方が多いです。
私自身も土地の購入からお家づくりが始まりました。
お互いの実家からの距離、勤務先への通勤、もちろん金額も含めて検討し、塩尻市洗馬の土地を決めました。
その一方、中には古くなった実家を解体して2世帯住宅を建てる方、ご両親が所有している土地、畑を農地転用して相続する方もいます。
住宅を建築するためには様々な条件があり、その中の一つに接道義務というものがあります。
簡単に言うと、建物の敷地は4m以上の幅の道路に2m以上接している必要がある、というものです。
普段、何気なく道路という言葉を使っていますが、建築基準法上は細かく定義がされています。
建築基準法の施行日(1950年(昭和25年)11月25日)以前に建築した建物はこの条件を満たしていないケースがあります。
もちろん、施行日前に建築されている建物に関しては問題ありません。
しかし、解体して新たに建築する(建替え)場合には現行のルールが適用されますので、注意が必要です。
例えば接道(敷地に接する道路)の幅員が3mしかない場合、困るわけです。
(建築基準法42条2項に定められた道路なので、2項道路と呼ばれます。)
このような建替えのケースには緩和規定として、セットバックというの考えが適用されます。
具体的には、道路の中心線から両側へ2mずつ後退した線を道路の境界線とみなすことで、建物の建築を許可しますよ、というものです。
先ほどの例のように幅員が3mの場合、実際の敷地との境界は道路中心線から1.5mの位置です。
しかし、4mの幅員を確保するために2m後退する必要がある、つまり、実際の境界線よりも2-1.5=0.5m(50cm)内側を道路境界とみなすことで建築可能となるわけです。
道路の反対側が川や崖などの場合は、その境界線から4m敷地側へ後退するなど、周辺の状況でも変わってきますが、原則、「道路中心線から2m」と覚えておけばよいと思います。
建築のルールは複雑ですので、建築会社(プロ)にお任せでも良いですが、一生に一度のお家づくり、この機会にいろいろと勉強してみると面白いですよ。
自分が家づくりをしたときを振り返ってみると、完成見学会や工場ツアーにはいろいろと参加しましたが、忙しさを理由にあまり家についての勉強はしていなかったなぁと後悔しています。
エルハウスでは定期的に無料勉強会を開催しています。
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次回は11/8(日)に塩尻市のえんパークで開催です。
是非、ご予約の上、ご参加ください。
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